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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第四章 雑則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四章 雑則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四章 雑則が属する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の法令番号は平成十四年法律第百八十号です。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財務大臣との協議)

第25条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十四条第一項、第十五条第一項、第十九条第一項若しくは第四項、第二十一条又は第二十二条第二項の規定による認可をしようとするとき。

二第十八条第一項又は第二項の規定による承認をしようとするとき。

(主務大臣等)

第26条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

(他の法令の準用)

第27条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第28条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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