独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第25条(財務大臣との協議)
- 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第十四条第一項、第十五条第一項、第十九条第一項若しくは第四項、第二十一条又は第二十二条第二項の規定による認可をしようとするとき。
- 二第十八条第一項又は第二項の規定による承認をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第25条(財務大臣との協議)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第25条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第25条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第25条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第24条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第25条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/25