(役員)
第7条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(役員)
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
二鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十九条の二第一項第一号(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。第十五条第一項及び第十七条第七項において同じ。)に掲げる業務に限る。)の対象となる事業、第十三条第一項第十号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十三条第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは第十三条第二項第三号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
五運輸事業を営む者であって第十三条第一項第一号若しくは第五号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
六第二号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十条第一項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、第十三条第一項第七号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)