独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第8条(副理事長及び理事の職務及び権限等)
- 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
- 2.理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
- 3.通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
- 4.前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
この条文の基本情報
副理事長及び理事の職務及び権限等とは何ですか?
定義副理事長及び理事の職務及び権限等とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条に定められた規定で、「副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条(副理事長及び理事の職務及び権限等)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条の条文原文は「副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第7条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/8