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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第三章 業務等

第13条〜第24条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第三章 業務等は、第13条〜第24条の全 12 条で構成されています。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第三章 業務等が属する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の法令番号は平成十四年法律第百八十号です。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第13条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。

二新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。

三第一号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。

四前号又は第六号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。

五国土交通省令で定める規格を有する鉄道(新幹線鉄道を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行うこと。

六前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る鉄道事業者に貸し付け、又は譲渡すること。

七海上運送事業者と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。

八前号の規定により船舶を建造する海上運送事業者に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。

九地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する業務を行うこと。

十物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務を行うこと。

十一前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

一主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。

二鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第八項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十九条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。

三前二号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。

四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

3機構は、前二項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第四条第一項に規定する業務を行う。

4機構は、前三項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。

一第一項第一号又は第五号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って機構が取得した土地に建設し、及び管理すること。

二鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。

(鉄道施設の貸付け等)

第14条

機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。

2前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

3第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第六号及び第四十八条の規定は、適用しない。

(業務の委託)

第15条

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第十三条第一項第十号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十四条第一項及び第三十条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(区分経理等)

第17条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項及び第四項の業務

二第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務

三第十三条第一項第九号及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務

四第十三条第二項の業務

2機構は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)に繰り入れるものとする。

3機構は、第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号。以下「譲渡法」という。)第一条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(第二十二条において「特定債権」という。)に基づき、譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「特定債権に基づく毎事業年度の支払額」という。)については、助成勘定に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第一号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、建設勘定に繰り入れるものとする。

一第十三条第一項第一号に掲げる業務に関する事業

二第十三条第一項第五号に掲げる業務に関する事業(附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付けに係るものに限る。)

4前項の規定による繰入れ及び附則第十一条第一項第五号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。

一特定債権に基づく毎事業年度の支払額

二次項及び第六項の規定による繰入れ(附則第三条第十項後段の規定によるものを含む。)、附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金(旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金(旧基金法第二十条第六項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額

三当該事業年度における旧事業団法附則第七条第一項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第十九条第一項第二号において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。附則第十一条第二項において「債務等処理法」という。)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第三条第十一項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額

5機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第一号に掲げる事業(附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第一号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金、旧基金法第二十条第一項第一号の交付金又は旧事業団法第二十条第一項第一号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。

6機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。

7機構は、第一項の規定にかかわらず、全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第六条第一項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止しようとする鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始しようとする場合において、当該建設線に係る建設工事の工期が遅延したことに起因して生じた事態に対処するため、第十三条第一項第九号に掲げる業務として当該他の者に対する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号の規定による出資を行うときは、当該出資に要する費用に相当する金額を建設勘定から第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に繰り入れるものとする。

8機構は、第一項の規定にかかわらず、前項の出資に基づいて取得した株式の全部又は一部を処分したときは、当該株式の処分により生じた収入の額(当該株式の取得に要した費用の額を超える額がある場合には、その額を除く。)に相当する金額を第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から建設勘定に繰り入れるものとする。

(利益及び損失の処理の特例等)

第18条

機構は、助成勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務(前条第三項及び附則第三条第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てることができる。

2機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5第一項及び第三項の規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

6前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)

第19条

機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

一第十三条第一項及び第三項に規定する業務を行うために必要がある場合

二特定債務の償還等を行うために必要がある場合

2前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第20条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第21条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(財産の処分等の制限)

第22条

機構は、通則法第四十八条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。

2機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第23条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)第四条、第十条第一項及び第二項、第十七条から第二十二条まで並びに第二十四条の二の規定は、第十三条第二項第一号から第三号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十二条並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。

(報告及び検査)

第24条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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