独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第14条(鉄道施設の貸付け等)
- 機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第六号及び第四十八条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
鉄道施設の貸付け等とは何ですか?
定義鉄道施設の貸付け等とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条に定められた規定で、「機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条(鉄道施設の貸付け等)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条の条文原文は「機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の…」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/14