独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第15条(業務の委託)
- 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第十三条第一項第十号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
- 2.金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 3.第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十四条第一項及び第三十条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条に定められた規定で、「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条(業務の委託)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条の条文原文は「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資…」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第14条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/15