独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第19条(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)
- 機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
- 一第十三条第一項及び第三項に規定する業務を行うために必要がある場合
- 二特定債務の償還等を行うために必要がある場合
- 2.前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 4.機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 5.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 6.前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券とは何ですか?
定義長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/19