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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第23条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)第四条、第十条第一項及び第二項、第十七条から第二十二条まで並びに第二十四条の二の規定は、第十三条第二項第一号から第三号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十二条並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは何ですか?

定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第23条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第23条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第23条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第23条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第23条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第22条です。
  7. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第23条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/23

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