独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条の条文原文は「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第2条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/3