独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第4条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一鉄道事業1鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいう。2
- 二鉄道事業者1鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。2
- 三新幹線鉄道1全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。2
- 四主要幹線鉄道1大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。2
- 五都市鉄道1大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。2
- 六海上運送事業者1次のいずれかに該当する者をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条(定義)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条の2です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/4