独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第51条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第51条に定められた規定で、「施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第51条(罰則に関する経過措置)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第51条の条文原文は「施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。