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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第60条(財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)

  1. 財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。)の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第三項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
  2. 2.財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、鉄道・運輸機構の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「鉄道・運輸機構債券」という。)に運用することができる。
  3. 3.第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により鉄道・運輸機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、鉄道・運輸機構を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。

この条文の基本情報

財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例とは何ですか?

定義財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第60条に定められた規定で、「財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第60条(財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第60条の条文原文は「財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000180
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000180/60

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