独立行政法人水資源機構法 第15条(土地改良法の準用)
機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号の業務(特定施設に係るものを除く。)を行う場合については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第十三条第五項の規定による公示」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地改良法の準用とは何ですか?
定義土地改良法の準用とは、独立行政法人水資源機構法第15条に定められた規定で、「機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号の業務(特定施設に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第15条(土地改良法の準用)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第15条の条文原文は「機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号の業務(特定施設に係るものを除く。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第15条は第二節 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第15条の前の条は独立行政法人水資源機構法第14条です。
- 独立行政法人水資源機構法第15条の次の条は独立行政法人水資源機構法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/15