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独立行政法人水資源機構法 第三節 業務の実施に要する費用

第21条〜第30条の3・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人水資源機構法第三節 業務の実施に要する費用は、第21条〜第30条の3の全 12 条で構成されています。
  2. 独立行政法人水資源機構法第三節 業務の実施に要する費用が属する独立行政法人水資源機構法の法令番号は平成十四年法律第百八十二号です。
  3. 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定施設に係る国の交付金等)

第21条

国は、特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。

2前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

3都道府県は、第一項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。

4前項の規定による都道府県の負担の割合その他同項の規定による都道府県の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十二条

第22条

国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。

2前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

3都道府県は、第一項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。

4前条第四項の規定は、前項の都道府県の負担金について準用する。

5公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用に関しては、同法第四条第一項及び第四条の二の災害復旧事業費の総額には、同法第四条第二項に規定するもののほか、第一項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として機構に交付される金額を含むものとする。

第二十三条

第23条

河川法第五条に規定する二級河川における特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)及び当該新築又は改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前二条の規定にかかわらず、別に政令で定める。

(費用の負担)

第24条

特定施設の新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。

2前項の規定による負担金は、政令で定めるところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。

第二十五条

第25条

機構は、水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供する者(事業からの撤退をした者を含む。)又は水資源開発施設(特定施設でその新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの(以下「かんがい特定施設」という。)を除く。)を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該水資源開発施設の新築又は改築及び管理並びにこれについての災害復旧工事に要する費用(事業からの撤退をした者にあっては、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部)を負担させるものとする。

2機構は、水資源開発施設(これを利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。)の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところにより、事業の廃止までに当該水資源開発施設の新築又は改築に要した費用(事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)を負担させることができる。

3機構は、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。

第二十六条

第26条

機構は、かんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用(その業務が第十四条第四項の規定により機構がその業務として行う国の水資源開発事業に係るものであるときは、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用を含む。)の一部を負担させることができる。

2前項の都道府県は、政令で定めるところにより、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

3第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

(受益者負担金)

第27条

機構は、水資源開発施設の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。

(強制徴収)

第28条

第二十四条第一項、第二十五条又は前条の規定による負担金をその納期限までに納付しない者があるときは、都道府県知事又は機構は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。

2都道府県知事又は機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

3都道府県知事又は機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、都道府県知事にあっては地方税の滞納処分の例により、機構にあっては国土交通大臣の認可を受けて国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5都道府県知事又は機構は、第一項の規定により督促をしたときは、同項の負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、当該都道府県の条例又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

6前項の規定により都道府県知事が徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。

(土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)

第29条

第二十五条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第三十六条第一項から第三項まで及び第五項、第三十八条並びに第三十九条の規定を適用する。

(権利関係の調整)

第30条

機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)を行った場合については、土地改良法第五十九条、第六十二条及び第六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「独立行政法人水資源機構が行うかんがい排水に係る独立行政法人水資源機構法第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(同法第二十五条第一項に規定するかんがい特定施設に係るものを除く。)」と、同項中「組合員」とあるのは「独立行政法人水資源機構法第二十九条の規定により適用される土地改良法第三十六条第一項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。

(費用の負担又は補助)

第30条の2

機構が第十九条の二第一項の規定により特定河川工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うものとみなす。

2前項の規定により国が当該都道府県知事等の統括する都道府県又は指定都市に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。

3前項の場合には、政令で定めるところにより、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については同法第二条第三項に規定する補助事業者等と、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用については地方公共団体とみなす。

4第一項の都道府県知事等の統括する都道府県又は指定都市は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。

5第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条の三

第30条の3

機構が第十九条の四第一項の規定により特定河川工事を廃止したときは、当該特定河川工事に要した費用の負担については、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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