独立行政法人水資源機構法 第29条(土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)
第二十五条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第三十六条第一項から第三項まで及び第五項、第三十八条並びに第三十九条の規定を適用する。
この条文の基本情報
土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課とは何ですか?
定義土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課とは、独立行政法人水資源機構法第29条に定められた規定で、「第二十五条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第三十六条第一項か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第29条(土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第29条の条文原文は「第二十五条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第三十六条第一項か…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第29条は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第29条の前の条は独立行政法人水資源機構法第28条です。
- 独立行政法人水資源機構法第29条の次の条は独立行政法人水資源機構法第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/29