(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人水資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人水資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画をいう。
2この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第十二条第一項第一号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)第十八条第一項第一号の業務の実施により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。
3この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第九条の規定による廃止前の愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号。以下「旧愛知公団法」という。)第十八条第一項第一号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。
4堰
5この法律において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。
6この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者をいう。
7この法律において「河川管理施設」とは、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人水資源機構とする。
(機構の目的)
機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)