独立行政法人水資源機構法 第6条(資本金)
- 機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
- 3.機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人水資源機構法第6条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第6条(資本金)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第6条の条文原文は「機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第6条の前の条は独立行政法人水資源機構法第5条です。
- 独立行政法人水資源機構法第6条の次の条は独立行政法人水資源機構法第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/6