(審査請求)
第36条
この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(審査請求)
この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(主務大臣等)
機構に係る通則法(第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項を除く。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。
2機構に係るこの法律並びに通則法第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
二特定施設(特定施設である多目的ダムの利用に係る多目的用水路で政令で定めるものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣
三愛知豊川用水施設の管理その他の業務に関する事項については、農林水産大臣
四堰
五特定河川工事に係る業務に関する事項については、国土交通大臣
六海外調査等業務に関する事項については、国土交通大臣
3機構に係る通則法における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、通則法第三章における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。
(協議)
国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、主務大臣(国土交通大臣を除く。)に協議しなければならない。
一通則法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
二第三十一条第一項又は通則法第三十八条第一項若しくは第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
三第三十一条第二項又は通則法第三十七条若しくは第五十条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
第三十九条
主務大臣(国土交通大臣を除く。)は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
一第十三条第一項若しくは第六項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による認可をしようとするとき。
二通則法第三十条第三項又は第三十五条の三の規定による命令をしようとするとき。
第四十条
国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
二第三十一条第二項の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
三第三十二条第一項若しくは第四項又は第三十四条の規定による認可をしようとするとき。
(国土交通大臣の経由)
主務大臣(国土交通大臣を除く。)又は機構は、次の行為については、国土交通大臣を経てしなければならない。
一機構の通則法第二十八条第一項若しくは第三十条第一項の規定による主務大臣への認可の申請又は主務大臣のこれらの規定による認可の機構への通知
二主務大臣の通則法第二十九条第一項の規定による機構への指示
三機構の通則法第三十一条第一項の規定による主務大臣への届出
四機構の通則法第三十二条第二項の規定による主務大臣への提出
五主務大臣の通則法第六十七条第一号又は第四号(通則法第三十条第一項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣との協議
第四十二条
削除
(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(事務の区分)
第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)