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独立行政法人水資源機構法 第37条(主務大臣等)

  1. 機構に係る通則法(第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項を除く。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。
  2. 2.機構に係るこの法律並びに通則法第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項における主務大臣は、次のとおりとする。
  3. 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
  4. 二特定施設(特定施設である多目的ダムの利用に係る多目的用水路で政令で定めるものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣
  5. 三愛知豊川用水施設の管理その他の業務に関する事項については、農林水産大臣
  6. 四堰
  7. 五特定河川工事に係る業務に関する事項については、国土交通大臣
  8. 六海外調査等業務に関する事項については、国土交通大臣
  9. 3.機構に係る通則法における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、通則法第三章における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、独立行政法人水資源機構法第37条に定められた規定で、「機構に係る通則法(第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法第37条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法第37条の条文原文は「機構に係る通則法(第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法第37条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法第37条の前の条は独立行政法人水資源機構法第36条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法第37条の次の条は独立行政法人水資源機構法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/37

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