独立行政法人水資源機構法 第40条
- 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 二第三十一条第二項の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
- 三第三十二条第一項若しくは第四項又は第三十四条の規定による認可をしようとするとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第40条は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第40条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第40条の前の条は独立行政法人水資源機構法第39条です。
- 独立行政法人水資源機構法第40条の次の条は独立行政法人水資源機構法第41条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/40