独立行政法人水資源機構法 第39条
- 主務大臣(国土交通大臣を除く。)は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
- 一第十三条第一項若しくは第六項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による認可をしようとするとき。
- 二通則法第三十条第三項又は第三十五条の三の規定による命令をしようとするとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第39条は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第39条の条文原文は「主務大臣(国土交通大臣を除く。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第39条の前の条は独立行政法人水資源機構法第38条です。
- 独立行政法人水資源機構法第39条の次の条は独立行政法人水資源機構法第40条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/39