独立行政法人水資源機構法 第41条(国土交通大臣の経由)
- 主務大臣(国土交通大臣を除く。)又は機構は、次の行為については、国土交通大臣を経てしなければならない。
- 一機構の通則法第二十八条第一項若しくは第三十条第一項の規定による主務大臣への認可の申請又は主務大臣のこれらの規定による認可の機構への通知
- 二主務大臣の通則法第二十九条第一項の規定による機構への指示
- 三機構の通則法第三十一条第一項の規定による主務大臣への届出
- 四機構の通則法第三十二条第二項の規定による主務大臣への提出
- 五主務大臣の通則法第六十七条第一号又は第四号(通則法第三十条第一項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣との協議
この条文の基本情報
国土交通大臣の経由とは何ですか?
定義国土交通大臣の経由とは、独立行政法人水資源機構法第41条に定められた規定で、「主務大臣(国土交通大臣を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第41条(国土交通大臣の経由)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第41条の条文原文は「主務大臣(国土交通大臣を除く。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第41条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第41条の前の条は独立行政法人水資源機構法第40条です。
- 独立行政法人水資源機構法第41条の次の条は独立行政法人水資源機構法第42条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/41