独立行政法人水資源機構法 第2条(定義)
- この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画をいう。
- 2.この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第十二条第一項第一号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)第十八条第一項第一号の業務の実施により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。
- 3.この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第九条の規定による廃止前の愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号。以下「旧愛知公団法」という。)第十八条第一項第一号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。
- 4.堰
- 5.この法律において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。
- 6.この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者をいう。
- 7.この法律において「河川管理施設」とは、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、独立行政法人水資源機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第2条(定義)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第2条の条文原文は「この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画をいう。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第2条の前の条は独立行政法人水資源機構法第1条です。
- 独立行政法人水資源機構法第2条の次の条は独立行政法人水資源機構法第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/2