独立行政法人水資源機構法 第30条(権利関係の調整)
機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)を行った場合については、土地改良法第五十九条、第六十二条及び第六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「独立行政法人水資源機構が行うかんがい排水に係る独立行政法人水資源機構法第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(同法第二十五条第一項に規定するかんがい特定施設に係るものを除く。)」と、同項中「組合員」とあるのは「独立行政法人水資源機構法第二十九条の規定により適用される土地改良法第三十六条第一項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
権利関係の調整とは何ですか?
定義権利関係の調整とは、独立行政法人水資源機構法第30条に定められた規定で、「機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第30条(権利関係の調整)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の条文原文は「機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第30条は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の前の条は独立行政法人水資源機構法第29条です。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の次の条は独立行政法人水資源機構法第30条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/30