独立行政法人水資源機構法 第30条の2(費用の負担又は補助)
- 機構が第十九条の二第一項の規定により特定河川工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うものとみなす。
- 2.前項の規定により国が当該都道府県知事等の統括する都道府県又は指定都市に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。
- 3.前項の場合には、政令で定めるところにより、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については同法第二条第三項に規定する補助事業者等と、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用については地方公共団体とみなす。
- 4.第一項の都道府県知事等の統括する都道府県又は指定都市は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
- 5.第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
費用の負担又は補助とは何ですか?
定義費用の負担又は補助とは、独立行政法人水資源機構法第30条の2に定められた規定で、「機構が第十九条の二第一項の規定により特定河川工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、都道府県知事等が自ら当該特定河…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第30条の2(費用の負担又は補助)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の2の条文原文は「機構が第十九条の二第一項の規定により特定河川工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、都道府県知事等が自ら当該特定河…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の2は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の2の前の条は独立行政法人水資源機構法第30条です。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の2の次の条は独立行政法人水資源機構法第30条の3です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/30_2