独立行政法人水資源機構法 第30条の3
機構が第十九条の四第一項の規定により特定河川工事を廃止したときは、当該特定河川工事に要した費用の負担については、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第30条の3は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の3の条文原文は「機構が第十九条の四第一項の規定により特定河川工事を廃止したときは、当該特定河川工事に要した費用の負担については、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の3は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の3の前の条は独立行政法人水資源機構法第30条の2です。
- 独立行政法人水資源機構法第30条の3の次の条は独立行政法人水資源機構法第31条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/30_3