独立行政法人水資源機構法 第21条(特定施設に係る国の交付金等)
- 国は、特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
- 2.前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.都道府県は、第一項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。
- 4.前項の規定による都道府県の負担の割合その他同項の規定による都道府県の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特定施設に係る国の交付金等とは何ですか?
定義特定施設に係る国の交付金等とは、独立行政法人水資源機構法第21条に定められた規定で、「国は、特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第21条(特定施設に係る国の交付金等)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第21条の条文原文は「国は、特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第21条は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第21条の前の条は独立行政法人水資源機構法第20条です。
- 独立行政法人水資源機構法第21条の次の条は独立行政法人水資源機構法第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/21