独立行政法人水資源機構法 第22条
- 国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
- 2.前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.都道府県は、第一項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。
- 4.前条第四項の規定は、前項の都道府県の負担金について準用する。
- 5.公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用に関しては、同法第四条第一項及び第四条の二の災害復旧事業費の総額には、同法第四条第二項に規定するもののほか、第一項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として機構に交付される金額を含むものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第22条は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第22条の条文原文は「国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第22条は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第22条の前の条は独立行政法人水資源機構法第21条です。
- 独立行政法人水資源機構法第22条の次の条は独立行政法人水資源機構法第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/22