独立行政法人水資源機構法 第24条(費用の負担)
- 特定施設の新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。
- 2.前項の規定による負担金は、政令で定めるところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、独立行政法人水資源機構法第24条に定められた規定で、「特定施設の新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第24条(費用の負担)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第24条の条文原文は「特定施設の新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第24条は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第24条の前の条は独立行政法人水資源機構法第23条です。
- 独立行政法人水資源機構法第24条の次の条は独立行政法人水資源機構法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/24