独立行政法人水資源機構法 第27条(受益者負担金)
機構は、水資源開発施設の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。
この条文の基本情報
受益者負担金とは何ですか?
定義受益者負担金とは、独立行政法人水資源機構法第27条に定められた規定で、「機構は、水資源開発施設の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第27条(受益者負担金)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第27条の条文原文は「機構は、水資源開発施設の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第27条は第三節 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第27条の前の条は独立行政法人水資源機構法第26条です。
- 独立行政法人水資源機構法第27条の次の条は独立行政法人水資源機構法第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/27