独立行政法人水資源機構法 第19条の5(河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属)
第十九条の二第四項の規定により完了の公示のあった特定河川工事に係る河川管理施設及びその敷地である土地について機構が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に帰属するものとする。
この条文の基本情報
河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属とは何ですか?
定義河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属とは、独立行政法人水資源機構法第19条の5に定められた規定で、「第十九条の二第四項の規定により完了の公示のあった特定河川工事に係る河川管理施設及びその敷地である土地について機構が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第19条の5(河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の5の条文原文は「第十九条の二第四項の規定により完了の公示のあった特定河川工事に係る河川管理施設及びその敷地である土地について機構が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の5は第二節 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の5の前の条は独立行政法人水資源機構法第19条の4です。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の5の次の条は独立行政法人水資源機構法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/19_5