独立行政法人自動車事故対策機構法 第13条(業務の範囲)
- 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車(以下単に「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対し、当該事項に関する指導及び講習を行うこと。
- 二自動車の運転者に対し、適性診断(自動車の運行の安全を確保するため、自動車の運行の態様に応じ運転者に必要とされる事項について心理学的又は医学的な方法による調査を行い、必要に応じて指導することをいう。)を行うこと。
- 三自動車事故による被害者で後遺障害(傷害が治ってもなお身体に存する障害をいう。以下同じ。)が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営すること。
- 四自動車事故により介護を必要とする後遺障害をもたらす傷害を受けた者であって国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、介護料を支給すること。
- 五次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者に必要な資金の全部又は一部の貸付けを行うこと。
- 六次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者が損害賠償額又は損害の填補として支払われる金額の支払を受けるまでの間、その支払を受けるべき金額の一部に相当する資金の貸付けを行うこと。
- 七自賠法による損害賠償の保障制度について周知宣伝を行うこと。
- 八自動車事故の発生の防止及び被害者の保護に関する調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人自動車事故対策機構法第13条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第12条です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/13