(出資者原簿)
第19条
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(出資者原簿)
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
(財務大臣との協議)
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第五条第二項、第十六条又は第十七条の認可をしようとするとき。
二第十五条第一項の承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
第二十三条
削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)