独立行政法人自動車事故対策機構法 第19条(出資者原簿)
- 機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
- 2.出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
- 三出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
- 3.政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
出資者原簿とは何ですか?
定義出資者原簿とは、独立行政法人自動車事故対策機構法第19条に定められた規定で、「機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第19条(出資者原簿)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第19条の条文原文は「機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第19条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第18条です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第19条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/19