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独立行政法人自動車事故対策機構法 第20条(解散)

  1. 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
  2. 2.前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、独立行政法人自動車事故対策機構法第20条に定められた規定で、「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人自動車事故対策機構法第20条(解散)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人自動車事故対策機構法第20条の条文原文は「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人自動車事故対策機構法第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人自動車事故対策機構法第20条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第19条です。
  7. 独立行政法人自動車事故対策機構法第20条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183
  • 本サイト収録独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/20

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