ブックマーク無料で登録

独立行政法人自動車事故対策機構法 第三章 業務等

第13条〜第18条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人自動車事故対策機構法第三章 業務等は、第13条〜第18条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人自動車事故対策機構法第三章 業務等が属する独立行政法人自動車事故対策機構法の法令番号は平成十四年法律第百八十三号です。
  3. 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第13条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車(以下単に「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対し、当該事項に関する指導及び講習を行うこと。

二自動車の運転者に対し、適性診断(自動車の運行の安全を確保するため、自動車の運行の態様に応じ運転者に必要とされる事項について心理学的又は医学的な方法による調査を行い、必要に応じて指導することをいう。)を行うこと。

三自動車事故による被害者で後遺障害(傷害が治ってもなお身体に存する障害をいう。以下同じ。)が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営すること。

四自動車事故により介護を必要とする後遺障害をもたらす傷害を受けた者であって国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、介護料を支給すること。

五次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者に必要な資金の全部又は一部の貸付けを行うこと。

六次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者が損害賠償額又は損害の填補として支払われる金額の支払を受けるまでの間、その支払を受けるべき金額の一部に相当する資金の貸付けを行うこと。

七自賠法による損害賠償の保障制度について周知宣伝を行うこと。

八自動車事故の発生の防止及び被害者の保護に関する調査及び研究を行い、その成果を普及すること。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(生活資金の返還の免除)

第14条

機構は、前条第五号及び第六号の規定により貸付けを受けた者が死亡又は心身障害により当該貸付けを受けた資金(以下「生活資金」という。)を返還することができなくなったときは、生活資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(利益及び損失の処理の特例等)

第15条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第16条

機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

(償還計画)

第17条

機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(政府からの資金の貸付け)

第18条

政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

2政府は、機構が第十四条の規定により生活資金の全部又は一部の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。

独立行政法人自動車事故対策機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる