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独立行政法人自動車事故対策機構法 第16条(長期借入金)

機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

この条文の基本情報

長期借入金とは何ですか?

定義長期借入金とは、独立行政法人自動車事故対策機構法第16条に定められた規定で、「機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人自動車事故対策機構法第16条(長期借入金)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人自動車事故対策機構法第16条の条文原文は「機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人自動車事故対策機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人自動車事故対策機構法第16条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第15条です。
  7. 独立行政法人自動車事故対策機構法第16条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183
  • 本サイト収録独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/16

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