独立行政法人自動車事故対策機構法 第18条(政府からの資金の貸付け)
- 政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
- 2.政府は、機構が第十四条の規定により生活資金の全部又は一部の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
この条文の基本情報
政府からの資金の貸付けとは何ですか?
定義政府からの資金の貸付けとは、独立行政法人自動車事故対策機構法第18条に定められた規定で、「政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第18条(政府からの資金の貸付け)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第18条の条文原文は「政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。」で始まります。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第18条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第18条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第17条です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第18条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/18