独立行政法人自動車事故対策機構法 第25条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第25条は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第25条の条文原文は「第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第25条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第25条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第24条です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第25条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/25