独立行政法人自動車事故対策機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人自動車事故対策機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第3条の条文原文は「独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第3条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第2条です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第3条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/3