独立行政法人自動車事故対策機構法 第7条(持分の譲渡等)
- 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
- 2.政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
- 3.出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡等とは何ですか?
定義持分の譲渡等とは、独立行政法人自動車事故対策機構法第7条に定められた規定で、「政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第7条(持分の譲渡等)は、日本の独立行政法人自動車事故対策機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第7条の条文原文は「政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。」で始まります。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第7条の前の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第6条です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構法第7条の次の条は独立行政法人自動車事故対策機構法第8条です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000183 - 本サイト収録
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000183/7