東京地下鉄株式会社法 第16条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一第四条第一項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行したとき。
- 二第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
- 三第六条の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。
- 四第八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
- 五第九条第二項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第16条は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法第16条は第四章 罰則に置かれています。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法第16条の前の条は東京地下鉄株式会社法第15条です。
- 東京地下鉄株式会社法第16条の次の条は東京地下鉄株式会社法第17条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/16