受講中の講座ブックマーク無料で登録

東京地下鉄株式会社法 第16条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第四条第一項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行したとき。
  3. 二第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  4. 三第六条の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。
  5. 四第八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  6. 五第九条第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京地下鉄株式会社法第16条は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
  2. 東京地下鉄株式会社法第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 東京地下鉄株式会社法第16条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東京地下鉄株式会社法第16条の前の条は東京地下鉄株式会社法第15条です。
  7. 東京地下鉄株式会社法第16条の次の条は東京地下鉄株式会社法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188
  • 本サイト収録東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›