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東京地下鉄株式会社法 第二章 経営の健全性及び安定性の確保

第4条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東京地下鉄株式会社法第二章 経営の健全性及び安定性の確保は、第4条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 東京地下鉄株式会社法第二章 経営の健全性及び安定性の確保が属する東京地下鉄株式会社法の法令番号は平成十四年法律第百八十八号です。
  3. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(株式)

第4条

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(代表取締役等の選定等の決議)

第5条

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(事業計画)

第6条

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(定款の変更等)

第7条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第8条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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