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東京地下鉄株式会社法 第4条(株式)

  1. 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

株式とは何ですか?

定義株式とは、東京地下鉄株式会社法第4条に定められた規定で、「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京地下鉄株式会社法第4条(株式)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
  2. 東京地下鉄株式会社法第4条の条文原文は「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。」で始まります。
  3. 東京地下鉄株式会社法第4条は第二章 経営の健全性及び安定性の確保に置かれています。
  4. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東京地下鉄株式会社法第4条の前の条は東京地下鉄株式会社法第3条です。
  7. 東京地下鉄株式会社法第4条の次の条は東京地下鉄株式会社法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188
  • 本サイト収録東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/4

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