東京地下鉄株式会社法 第5条(代表取締役等の選定等の決議)
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
代表取締役等の選定等の決議とは何ですか?
定義代表取締役等の選定等の決議とは、東京地下鉄株式会社法第5条に定められた規定で、「会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第5条(代表取締役等の選定等の決議)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第5条の条文原文は「会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受け…」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法第5条は第二章 経営の健全性及び安定性の確保に置かれています。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法第5条の前の条は東京地下鉄株式会社法第4条です。
- 東京地下鉄株式会社法第5条の次の条は東京地下鉄株式会社法第6条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/5