(会社の目的及び事業)
第1条
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
(会社の目的及び事業)
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
(商号の使用制限)
会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。
(一般担保)
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)