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東京地下鉄株式会社法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東京地下鉄株式会社法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 東京地下鉄株式会社法第一章 総則が属する東京地下鉄株式会社法の法令番号は平成十四年法律第百八十八号です。
  3. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会社の目的及び事業)

第1条

東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。

2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。

(商号の使用制限)

第2条

会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。

(一般担保)

第3条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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