東京地下鉄株式会社法 第1条(会社の目的及び事業)
- 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
- 2.会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
この条文の基本情報
会社の目的及び事業とは何ですか?
定義会社の目的及び事業とは、東京地下鉄株式会社法第1条に定められた規定で、「東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第1条(会社の目的及び事業)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第1条の条文原文は「東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法第1条の次の条は東京地下鉄株式会社法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/1