東京地下鉄株式会社法 第2条(商号の使用制限)
会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。
この条文の基本情報
商号の使用制限とは何ですか?
定義商号の使用制限とは、東京地下鉄株式会社法第2条に定められた規定で、「会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第2条(商号の使用制限)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第2条の条文原文は「会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法第2条の前の条は東京地下鉄株式会社法第1条です。
- 東京地下鉄株式会社法第2条の次の条は東京地下鉄株式会社法第3条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/2