ブックマーク無料で登録

東京地下鉄株式会社法 第三章 雑則

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東京地下鉄株式会社法第三章 雑則は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 東京地下鉄株式会社法第三章 雑則が属する東京地下鉄株式会社法の法令番号は平成十四年法律第百八十八号です。
  3. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第9条

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第10条

国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣との協議)

第11条

国土交通大臣は、第四条第一項又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

東京地下鉄株式会社法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる